○小竹町育英資金貸付基金条例
昭和39年4月1日
条例第28号
(設置)
第1条 育英資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計予算に定めた額を積み立てた合計額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(種類)
第5条 育英資金の種類は、奨学金及び入学支度金とする。
(貸付対象者及び資格)
第6条 育英資金の貸付対象者は、小竹町に2年以上住所を有する者の子弟で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校以上の学校に在学する学生及び生徒で次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 学資の支弁が困難であること。
(2) 身体が健康で学習意欲が旺盛であること。
(3) 健全な学生生活をおくるように心がけていること。
(4) 独立行政法人日本学生支援機構その他の公私団体から奨学金の貸与又は給付を受けていないこと。
(貸付金額)
第7条 育英資金の貸付額は、次に定める額の範囲内で教育委員会規則で定める。
(1) 奨学金 月額 35,000円
(2) 入学支度金 80,000円
(貸付条件)
第8条 育英資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利息 無利子
(2) 貸付期間 正規の修業期間
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、育英資金の貸付けは、昭和40年4月1日から実施する。
2 従前の育英資金貸付積立金は、この条例に基づく基金とする。
附 則(昭和39年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附 則(昭和46年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月20日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、入学支度金の貸付けは、昭和49年度入学する者から適用する。
附 則(昭和52年12月21日条例第37号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、入学支度金の貸付けについては、昭和53年度入学者から適用する。
附 則(昭和57年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、入学支度金の貸付けについては、昭和57年度入学者から適用する。
附 則(平成2年3月29日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度以降の新規貸付者から適用する。
附 則(平成5年12月27日条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行し、平成6年度以降の新規貸付者から適用する。
附 則(平成16年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小竹町育英資金貸付基金条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。