○小竹町行政財産使用料条例
平成8年6月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産の使用料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納入)
第2条 地方自治法第238条の4第7項の許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
(3) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前2号により難い場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、町長が別に定める額とする。
2 使用者が負担すべき電気料、水道料等の必要経費は、前項の使用料の額に加算して徴収することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 国、地方公共団体若しくはその他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として使用させるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、納入通知書によって、行政財産の使用開始前に徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 使用料の額 |
電柱類 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の例により算定した額 |
鉄塔、変圧器、その他これに類するもの及び地下埋設物等 | 小竹町道路占用料徴収条例(昭和34年小竹町条例第4号)の別表の例により算定した額 |
自動販売機等 | 町長が別に定める額 |
備考
1 電柱類とは、電気通信事業法施行令別表第1の種類の欄に掲げる物件をいう。
2 電柱類の使用許可の期間に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算する。
3 地下埋設物とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。
別表第2(第3条関係)
区分 | 使用料の額 |
土地 | 普通財産の貸付料の額の算定方法により算出した額 |
建物 |
|
備考
1 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
2 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 使用許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。