○小竹町手数料条例

平成12年3月29日

条例第2号

小竹町手数料条例(平成5年小竹町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表に掲げるとおりとする。

2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。

(徴収の時期及び方法)

第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別な理由があると認められる場合には、この限りでない。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(郵便による請求)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他書類を求めようとする者に対しては、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便料に相当する額を徴収する。

(手数料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を減免することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたもの

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小竹町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(小竹町手数料免除条例の廃止)

4 小竹町手数料免除条例(昭和39年小竹町条例第46号)は、廃止する。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料の徴収の特例)

5 住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条及び別表の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、徴収しない。

(平成14年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第17号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年12月25日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月14日条例第23号)

この条例は、平成25年2月2日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月17日条例第33号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事務の内容

手数料の名称

単位

金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、第12条の2、第120条第1項及び第126条の規定に基づく証明書等の交付

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

450円

戸籍の記載事項証明書

1件

350円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

750円

除籍の記載事項証明書

1件

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書

1件

350円

法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書

1件

1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧

届出その他の書類の閲覧

1件

350円

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付若しくは証明書の交付又は住民票の閲覧

住民基本台帳の閲覧

1件

300円

住民票の写し(除票を含む。)

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項及び第12条の3第1項によるもの

1通

300円

住民基本台帳法第12条の4第1項によるもの

1通

300円

住民票記載事項証明書

1件

300円

住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍附票に関する証明書の交付

戸籍の附票の写し(除附票を含む。)

1件

300円

身分又は身元に関する証明書の交付

身分又は身元証明書

1件

300円

印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付

印鑑登録証再交付

1件

400円

印鑑登録証明書

1件

300円

認可地縁団体印鑑登録に関する証明書

1件

300円

埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬に関する証明書

1件

300円

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に基づく証明書の交付

納税証明

1件

300円

地方税法第382条の3に基づく証明書の交付

資産証明

1件

300円

登録事項の証明書交付

課税・公課金証明

1件

300円

公簿・公文書の謄写

公簿等謄写

1件

300円

図面の謄写

図面謄写

A3判以下

1枚

300円

A2判以上

1枚

500円

地方税法第382条の2に基づく課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳閲覧

1件

300円

公簿・公文書及び図面等の閲覧又は照合

公簿等閲覧

1件

300円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付

住宅用家屋証明書

1件

1,300円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付・更新・再交付

1件

3,400円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録並びに鑑札及び予防注射済票の交付又は再交付

犬の登録

1頭

3,000円

犬の鑑札再交付

1件

1,600円

狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円

営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条及び第10条第3項の規定による許可申請

はり紙

1枚

5円

はり札

1枚

10円

広告幕

1枚

400円

立看板

1個

200円

アドバルーン

1個

1,000円

電柱を利用する広告物

1個

250円

広告板、広告塔、その他の広告物。ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。

2m2未満

1個

500円

2m2以上5m2未満

1個

1,000円

5m2以上10m2未満

1個

2,000円

10m2以上20m2未満

1個

4,000円

20m2以上30m2未満

1個

7,000円

30m2以上50m2以下

1個

11,000円

50m2超えるもの

1個

11,000円に50m2を超える面積(1m2未満の端数を生じる場合は1m2に切り上げた面積)について1m2につき250円を乗じて得た金額を合算した金額。ただし、その額が60,000円を超えるときは60,000円とする。

町内地図

10,000分の1

1枚

500円

2,500分の1

1枚

500円

その他の証明

 

1件

300円

小竹町手数料条例

平成12年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第2号
平成14年3月31日 条例第15号
平成14年6月20日 条例第17号
平成15年6月20日 条例第19号
平成19年12月25日 条例第39号
平成20年3月24日 条例第7号
平成20年4月30日 条例第19号
平成24年6月15日 条例第19号
平成24年12月14日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第15号
平成27年9月17日 条例第33号
令和2年6月15日 条例第28号
令和3年6月7日 条例第15号
令和5年3月22日 条例第8号