○小竹町小学校及び中学校の設置に関する条例
昭和44年4月2日
条例第8号
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小竹町立小竹南小学校 | 小竹町大字勝野3540番地 |
小竹町立小竹北小学校 | 小竹町大字御徳1375番地 |
小竹町立小竹西小学校 | 小竹町大字新多466番地1 |
(名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小竹町立小竹中学校 | 小竹町大字御徳656番地 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日条例第26号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第22号)
この条例は、平成25年2月2日から施行する。