○小竹町立学校給食共同調理場設置条例
昭和44年4月2日
条例第9号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に次の学校給食共同調理場を設置する。
名称 | 位置 |
小竹町立学校給食共同調理場 | 小竹町大字勝野3557番地 |
(管理及び運営)
第2条 小竹町立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)は、小竹町教育委員会が管理運営する。
(職員)
第3条 給食共同調理場に所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 給食共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、小竹町立小学校、小竹町立中学校及び小竹こども園の給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(審議会の設置)
第5条 給食共同調理場に給食共同調理場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第6条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、給食共同調理場の運営に関する事項について調査審議する。
(委員の定数及び選任)
第7条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が町長の意見を聴いて選任する。
(1) 小学校の長、保護者代表、給食主任及び薬剤師代表
(2) 中学校の長、保護者代表及び給食主任
(3) 小竹こども園の長、保護者代表及び教員代表
(4) 学識経験を有する者
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、小竹町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小竹町立学校給食共同調理場設置条例第7条第2項第3号の規定に基づき新たに選任された最初の委員の任期は、小竹町立学校給食共同調理場設置条例第8条第1項の規定にかかわらず、昭和54年6月30日までとする。
附則(昭和56年12月25日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小竹町立学校給食共同調理場設置条例第7条の規定により新たに選任された委員の第1期目の任期は、小竹町立学校給食共同調理場設置条例第8条第1項の規定にかかわらず昭和58年6月30日までとする。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月24日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第24号)
この条例は、平成30年12月15日から施行する。