○小竹町立学校給食共同調理場設置条例

昭和44年4月2日

条例第9号

(設置) 

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に次の学校給食共同調理場を設置する。

名称

位置

小竹町立学校給食共同調理場

小竹町大字勝野3557番地

(管理及び運営)

第2条 小竹町立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)は、小竹町教育委員会が管理運営する。

(職員)

第3条 給食共同調理場に所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 給食共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、小竹町立小学校、小竹町立中学校及び小竹こども園の給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(審議会の設置)

第5条 給食共同調理場に給食共同調理場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第6条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、給食共同調理場の運営に関する事項について調査審議する。

(委員の定数及び選任)

第7条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が町長の意見を聴いて選任する。

(1) 小学校の長、保護者代表、給食主任及び薬剤師代表

(2) 中学校の長、保護者代表及び給食主任

(3) 小竹こども園の長、保護者代表及び教員代表

(4) 学識経験を有する者

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、小竹町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和52年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小竹町立学校給食共同調理場設置条例第7条第2項第3号の規定に基づき新たに選任された最初の委員の任期は、小竹町立学校給食共同調理場設置条例第8条第1項の規定にかかわらず、昭和54年6月30日までとする。

(昭和56年12月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小竹町立学校給食共同調理場設置条例第7条の規定により新たに選任された委員の第1期目の任期は、小竹町立学校給食共同調理場設置条例第8条第1項の規定にかかわらず昭和58年6月30日までとする。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年10月24日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第24号)

この条例は、平成30年12月15日から施行する。

小竹町立学校給食共同調理場設置条例

昭和44年4月2日 条例第9号

(平成30年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第3節 その他
沿革情報
昭和44年4月2日 条例第9号
昭和52年10月5日 条例第28号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和56年12月25日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年10月24日 条例第19号
平成30年11月30日 条例第24号