○小竹町立学校給食共同調理場運営審議会規則
昭和62年9月8日
教委規則第5号
(設置)
第1条 小竹町立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)の運営に関する事項を審議するため、給食共同調理場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審議会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、給食共同調理場の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ、調査審議する。
(1) 給食共同調理場の運営に関する事項
(2) 給食費の取扱い及び経理に関する事項
(3) 給食物資の購入に関する事項
(4) 衛生的管理に関する事項
(5) その他給食に関する事項
(役員)
第3条 審議会に次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
(3) 監事2人
2 役員は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 監事は、給食費の経理に関する会計監査を行う。
(招集)
第4条 審議会は、教育委員会が必要とするとき及び委員の半数以上の要請があったとき招集する。
(定足数)
第5条 審議会は、委員の半数以上の出席により成立する。
(表決)
第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、学校給食係において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。