○小竹町敬老祝い金支給条例施行規則
昭和33年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小竹町敬老祝い金支給条例(昭和33年小竹町条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(敬老祝い金支給通知書の返還)
第3条 祝い金の受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに敬老祝い金支給通知書を返還しなければならない。
(1) 条例第4条第2項の規定に該当するとき。
(2) 条例第6条の規定に該当するとき。
附 則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する諸書式については、この規則施行後も当分の間効力を有する。
附 則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第19号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月29日規則第12号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年8月21日規則第26号)
この規則は、平成27年8月21日から施行する。
様式 略