○小竹町集会所設置条例
平成7年3月27日
条例第1号
小竹町勝野2区集会所設置条例(昭和61年小竹町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の文化の向上と福祉の増進を図るため、小竹町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小竹町勝野二集会所 | 小竹町大字勝野1915番地1 |
小竹町新多集会所 | 小竹町大字新多398番地1 |
(委任)
第3条 集会所の管理、運営その他必要な事項については、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第22号)
この条例は、平成25年2月2日から施行する。