●小竹町住宅新築資金等貸付条例
昭和五十二年九月二十九日
条例第二十四号
(目的)
第一条 この条例は、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第一条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)において環境の整備改善を図るため、住宅の新築、改修、土地又は借地権の取得について、必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより、当該地域の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第三条 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けの対象となる者は、町内に住所を有する対象地域住民で、次の各号に掲げる要件に該当し、小竹町地域改善対策審議会(以下「審議会」という。)の答申に基づいて町長が認定した者とする。
一 住宅新築資金等によって住宅の新築を行おうとする者、住宅の改修を行おうとする者、土地又は借地権の取得を行おうとする者
二 必要な資金を調達することができないと認められる者
三 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ元利金の償還について確実な保証人のある者
四 前三号のほか、住宅の改修を行おうとする者にあっては、改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有する者
一 住宅新築資金 安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で一戸の床面積の合計が三十平方メートル以上百二十平方メートル以下のもの
二 住宅改修資金 住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根、その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善
三 宅地取得資金 百平方メートル以上四百平方メートル以下のもの
一 住宅新築に必要な金額については、三十万円から六百七十万円まで
二 住宅改修に必要な金額については、四万円から三百九十万円まで
三 土地又は借地権の取得に必要な金額については、三十万円から五百三十万円まで
(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)
第六条 住宅新築資金等の利率は、年三・五パーセントとする。
2 住宅新築資金等の償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては、二十五年以内、住宅改修資金にあっては十五年以内で別に定める期間とする。
3 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦、元利均等半年賦又は元利均等年賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。
(借入れの申込)
第七条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第八条 町長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは、借入申込者について申込内容を審査のうえ、審議会の答申に基づいて貸付けるかどうかを決定するものとする。
2 町長は、住宅新築資金等を貸付けること又は貸付けないことを決定したときは、すみやかにその旨を借入申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第九条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は、契約書により町と契約を締結しなければならない。
2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して二箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取消すものとする。
3 借受人は、住宅新築資金等工事の内容又は工事費の算定基準が変更され、住宅新築資金等工事に要した費用又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払いを受けた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還し、貸付契約の変更手続をとらなければならない。
4 借受人は、前項の場合のほか、住宅新築資金等工事の内容又は工事費の算定基準が変更されたときは、貸付契約の変更手続をとらなければならない。
(貸付金の支払時期)
第十条 貸付金の支払は、借受人が住宅新築資金等工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたとき行うものとする。
(工事完了審査)
第十一条 借受人は、住宅新築資金等工事が完了したときは、すみやかに工事完了届を町長に提出して工事完了審査を受けなければならない。
(期限前償還)
第十二条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還請求をすることができる。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 貸付金の償還を怠ったとき。
三 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
四 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
五 その他正当な理由がなく、貸付け条件に違反したとき。
(償還及び償還の猶予又は免除)
第十三条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、審議会の答申に基づいて貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は免除することができる。
一 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められたとき。
二 災害その他借受人の責に帰することができない理由により貸付金に係わる住宅が滅失したとき。
(住宅の建設義務)
第十四条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して二年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
(違約金)
第十五条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第十二条第二号若しくは第四号に該当することを理由として第十二条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ年十・九五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第十三条第二項第一号に該当すると認められたときは、この限りでない。
(財産の処分制限)
第十六条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金に係る住宅を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
(委任)
第十七条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小竹町住宅改修資金貸付条例(昭和四十五年小竹町条例第一号)は、廃止する。
附 則(昭和五三年一二月二一日条例第三八号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第六条第二項の規定の適用については、昭和五十三年度までの貸付分は、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年四月一日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年四月一日条例第六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年四月一日条例第一〇号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年四月二〇日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年三月三〇日条例第一二号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年六月三〇日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第六条第一項の規定の適用については、昭和六十一年度までの貸付分は、なお従前の例による。
附 則(平成四年九月三〇日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第六条第一項の規定の適用については、平成三年度までの貸付分は、なお従前の例による。
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○小竹町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成九年六月二十六日
条例第二十三号
小竹町住宅新築資金等貸付条例(昭和五十二年小竹町条例第二十四号)は廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際小竹町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付については、旧条例の第六条及び第十二条から第十七条までの規定は、なお効力を有する。
3 旧条例第十三条第二項中「審議会の答申に基づいて」を削る。
附 則(平成一七年三月三一日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。