○小竹町道路占用料徴収条例

昭和34年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、小竹町の町道に関し、町長が徴収する占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による延滞金の徴収については、法令その他に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、占用物件の区分に応じ、各単位当たり別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(第4条第2項ただし書の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)が1年に満たないものについては月割とし、1月に満たないものは1月として計算する。

(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないものについては、1月として計算する。

(3) 占用の面積又は長さについて、別表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。

(4) 占用料に1円未満の端数を生じたときは、1円とする。

(5) 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、占用料を減免することができる。

(1) 法第36条第1項に規定するもの

(2) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(3) 地先から雨水又は汚水を悪水路等に排せつ❜❜するために埋設された排水管

(4) 沿道家屋から道路に出入する通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、納入通知書によって徴収する。

2 占用料は、道路の占用が許可されたときに納付しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料については、年度区分により当該年度の4月1日から4月30日までに納付しなければならない。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が法第71条第2項各号に掲げる事由に基づき、道路の占用の許可を取り消した場合には、取り消した日以後の分に係る既納の占用料を還付する。

(延滞金の徴収)

第6条 町長は、納期限までに占用料を納付しない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金額が10円未満である場合は、この限りでない。

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町道占用料の額

占用物件の種類

単位

占用料の額(単位 円)

備考

電柱・電話柱又は支柱

1本

760

共架柱は、条例に定める額に100分の70を乗じて得た額

鉄塔

1基

1,000

 

専用軌道及び鉄道

1平方メートル

300

 

跨道橋

1平方メートル

300

 

諸管埋架設

外径0.2メートル未満のもの

1メートル

50

 

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

100

 

外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル

240

 

外径1.0メートル以上のもの

1メートル

480

 

日よけ及び風雪よけ

1平方メートル

100

 

露店

祭典、縁日等における臨時のもの

1平方メートル

20

 

その他

1平方メートル

100

 

物置場

1平方メートル

50

 

建物、宅地囲込み 一般

(工事用の板囲、足場、材料置場等これらに類するものを含む。) 一時

1平方メートル

50

 

1平方メートル

50

 

広告板又は広告塔(ネオンを含む)

表示面積1平方メートル

1,000


標識類

標柱

1本

400

 

停留所標識

1本

400

 

店頭標識

1本

400

 

その他の工作物、物件又は施設

1メートル

10

 

1平方メートル

20

 

小竹町道路占用料徴収条例

昭和34年3月31日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第15号
平成30年3月27日 条例第8号