○小竹町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月27日
条例第3号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、小竹町の区域内とする。ただし、大字御徳の一部を除く。
3 給水人口は、1万2,700人とする。
4 1日最大給水量は、6,140立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な財産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の事務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。
(業務状況、説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(管理者)
第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
第9条 削除
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、水道事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、勝野水道給水区域のうち当事者間において鉱害補償交渉中の地区の適用については、町長が別にこれを定める。
(企業職員への身分引継等の経過措置)
第2条 小竹町水道事業所属職員は、別に辞令を発せられない者については、昭和43年4月1日をもって次の各号のように取扱うものとする。
(1) 現にある職及び現に受ける号給に相当する給料を以て地方公営企業法による小竹町水道事業に属する職員に任命されたものとみなす。
(2) 現に有する職に補職せられ、また勤務個所に勤務を命ぜられたものとみなす。
(他条例との関連)
第3条 小竹町課設置条例(昭和42年小竹町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条中「6 水道課」を削る。
第2条中「6 水道課
(1) 上水道に関する事項」を削る。
第4条 小竹町御徳水道特別会計条例(昭和38年小竹町条例第27号)は、廃止する。
第5条 「小竹町勝野水道特別会計条例」(昭和41年小竹町条例第16号)の名称を「小竹町水道事業特別会計条例」に改め、同条中の「勝野水道」を「小竹町水道」に改める。
附 則(昭和44年7月8日条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和46年4月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月1日条例第22号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。