○小竹町水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
昭和43年4月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 係長以上の職にあるもの
(2) 企業出納員
(3) その他町長が指定するもの
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
○小竹町水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
昭和43年4月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 係長以上の職にあるもの
(2) 企業出納員
(3) その他町長が指定するもの
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。