○小竹町集中豪雨援護資金貸付規程
平成15年7月31日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、平成15年7月19日に発生した集中豪雨により被害を受けた小竹町内に居住する世帯の世帯主に対する集中豪雨援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(資金の使途及び貸付要件)
第2条 資金は、家財等の購入をするため、貸付けを行うものとする。
2 資金の貸付要件等については、別に定めるとおりとする。
(資金の貸付金額)
第3条 資金の1世帯当たりの貸付額は、30万円を限度とする。
(利率)
第4条 資金の貸付利息は、無利子とする。ただし、償還期間を超えて資金を延滞する場合の利率は、年3パーセントとする。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 連帯保証人になるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(調査)
第6条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について、速やかに調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第7条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した小竹町集中豪雨援護資金貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。
(借用証書の提出)
第8条 小竹町集中豪雨援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、連帯保証人の連署した小竹町集中豪雨援護資金借用証書(様式第3号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明を添えて町長に提出しなければならない。
(資金の交付)
第9条 町長は、前条の借用証書と引き換えに資金を交付するものとする。
(資金の償還)
第10条 資金の償還期間は、資金の交付を受けた月の翌月から起算して3月を経過したときから2年以内とする。ただし、小竹町内に居住しなくなった場合は、繰上償還をしなければならない。
2 町長は、償還期間の延長を行うべき事由があると認めるときは、別に定めるところにより償還期間の延長を行うものとする。ただし、償還期間の延長は、2年を限度とする。
3 資金の償還方法は、月賦とし、均等償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4 町長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用証書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月19日から適用する。
2 この規程は、資金の償還の完了をもって、その効力を失う。