○小竹町南良津親水公園基金条例

平成17年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 小竹町南良津親水公園(以下「公園」という。)の維持管理に充てるため、小竹町南良津親水公園基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、公園の維持管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(小竹町南良津親水公園維持管理基金条例の廃止)

2 小竹町南良津親水公園維持管理基金条例(平成13年小竹町条例第5号)は、廃止する。

小竹町南良津親水公園基金条例

平成17年3月31日 条例第2号

(平成18年5月31日施行)