○小竹町安全安心まちづくり推進条例

平成19年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、安全安心まちづくりに関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、小竹町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内の土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに町内の事業所等に勤務する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、啓発活動、環境整備その他の施策を実施するよう努めなければならない。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定に基づき町が実施する施策に協力しなければならない。

(重点施策)

第5条 町は、第3条に規定する施策の計画に当たっては、次の各号に掲げる事項を重点的に策定しなければならない。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全

(2) 高齢者の安全

(3) 障害者の安全

(4) 女性の犯罪被害の防止

(5) 飲酒運転、暴走その他の悪質な行為の防止

(協議会)

第6条 町長の諮問に応じ第3条に規定する施策の策定について協議するため、小竹町安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、諮問の内容に応じその都度町長が定めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(小竹町交通安全対策会議条例の廃止)

2 小竹町交通安全対策会議条例(昭和46年小竹町条例第20号)は、廃止する。

(小竹町暴走族根絶推進条例の廃止)

3 小竹町暴走族根絶推進条例(平成11年小竹町条例第17号)は、廃止する。

小竹町安全安心まちづくり推進条例

平成19年3月28日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)