○小竹町教育委員会に対する事務委任規則
平成21年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を小竹町教育委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 町長は、次に掲げる権限を小竹町教育委員会に委任する。
(1) 小竹町育英資金貸付基金に関すること。
(2) 小竹町公民館の使用料に関すること。
(3) 小竹町立体育施設の使用料に関すること。
(4) 小竹町立学校体育施設の使用料に関すること。
(5) 小竹町青少年問題協議会に関すること。
(6) 小竹町学校給食費に関すること。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と教育委員会が協議して定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。