○小竹町安全安心まちづくり推進協議会設置規則

平成21年12月18日

規則第21号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等(以下「要援護者」という。)が、安全で安心した生活を継続できるよう、関係機関が要援護者に係る情報を把握し、共有することにより、要援護者の見守りのための安否確認及び災害時又は災害が発生するおそれがあるときの避難等の支援を円滑に受けることができる体制等の計画を策定するため、小竹町安全安心まちづくり推進条例(平成19年小竹町条例第17号)第6条第1項の規定に基づき、小竹町安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 災害時要援護者支援制度の策定に関すること。

(2) 要援護者見守りネットワークづくりに関すること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 区長会を代表する者

(2) 民生委員児童委員を代表する者

(3) 社会福祉協議会を代表する者

(4) 職域団体及び住民組織を代表する者

(5) 関係行政機関

(6) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、会員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条の所掌業務が終了するまでとする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、第2条の事務を処理するため必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って定める。

この規則は、平成21年12月21日から施行する。

(平成29年3月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び附則第2項から第5項までの規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和2年5月7日から施行する。

小竹町安全安心まちづくり推進協議会設置規則

平成21年12月18日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全安心まちづくり
沿革情報
平成21年12月18日 規則第21号
平成29年3月21日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第15号