○小竹町立病院事業の設置に関する条例

平成22年9月27日

条例第21号

小竹町立病院事業の設置に関する条例(平成2年小竹町条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小竹町立病院事業(以下「病院事業」という。)の設置及び経営の基本に関する事項並びに管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小竹町国民健康保険医療施設として被保険者及び一般公衆の医療を行うため、病院事業を設置する。

2 病院事業として経営する病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小竹町立病院

(2) 位置 小竹町大字勝野1191番地

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 糖尿病・代謝内科

(3) 消化器内科

(4) リハビリテーション科

3 病床数は、一般病床56床とする。

(法の適用)

第4条 病院事業に、法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、法の全部を適用する。

(組織)

第5条 法第14条の規定により、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、小竹町立病院に医務局及び事務局を置く。

2 管理者が小竹町立病院の院長を任命する場合を除き、管理者を小竹町立病院の院長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て行う売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合は、議会の同意を得なければならない。

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事情により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

小竹町立病院事業の設置に関する条例

平成22年9月27日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)