○小竹町公印規程
平成22年9月9日
訓令第14号
小竹町公印管守規程(昭和30年小竹町規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公印の保管、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形状、寸法及び書体並びに公印保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納め、耐火金庫等に保管しなければならない。
(公印の持出禁止)
第4条 公印は、公印保管者が指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印保管者が必要と認めたときはこの限りでない。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、用途及び印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、公印保管者に決裁文書及び施行文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 証明書、許認可書等にあらかじめ公印を使用しようとする者は、公印事前授受台帳(様式第4号)により、公印保管者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第10条 公印の押印を必要とする文書で、同一内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影を縮小して印刷することができる。
3 総務課長は、公印の印影を印刷した文書の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子公印)
第11条 小竹町電子計算組織等の管理及び使用に関する規程(平成19年小竹町規程第16号)に規定する電子計算組織を使用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。この場合において、電子公印の印影を縮小して使用することができる。
3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正に使用されることのないよう、厳正に管理しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
(小竹町文書管理規程の一部改正)
4 小竹町文書管理規程(平成22年小竹町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小竹町職員服務規程の一部改正)
5 小竹町職員服務規程(昭和33年小竹町規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年6月20日訓令第5号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月11日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 形状 | 寸法 | 書体 | 公印保管者 |
小竹町長之印 | 正方形 | 17ミリメートル | てん書 | 総務課長 |
小竹町長之印住民 | 正方形 | 17ミリメートル | てん書 | 税務住民課長 |
小竹町長之印税務 | 正方形 | 17ミリメートル | てん書 | 税務住民課長 |
小竹町会計管理者印 | 正方形 | 17ミリメートル | てん書 | 会計管理者 |
小竹町之印 | 正方形 | 27ミリメートル | てん書 | 総務課長 |
小竹町長職務代理者之印 | 正方形 | 20ミリメートル | てん書 | 総務課長 |
小竹町地域包括支援センター之印 | 正方形 | 18ミリメートル | てん書 | 福祉課長 |
小竹こども園長之印 | 正方形 | 18ミリメートル | 古印体 | 福祉課長 |
備考
(1) 「小竹町長之印住民」の公印については、戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事務並びに税務住民課住民係で発行する諸証明事務以外の事務に使用することはできない。
(2) 「小竹町長之印税務」の公印については、税に関する諸証明事務以外の事務に使用することはできない。
様式 略