○小竹町町税の延滞金の減免に関する規則

平成23年5月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第326条第4項、第369条第2項、第463条の24第2項及び第723条第2項の規定に基づく町税の延滞金の減免に関することについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の理由)

第2条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害又は盗難によりやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において納税をすることができない事情があると認められるとき。

(3) 解散した法人又は破産開始手続の決定を受けた者で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(4) 納税者の責めに帰すことができない賦課の誤りにより更正がなされたとき。

(5) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(6) 納税者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(8) 納税者が失業等により無収入となり、将来その資力が回復する見込みがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるときとの均衡上、町長が特に減免の必要があると認めるとき。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に延滞金又は督促手数料の減免の適用を受けている者は、この規則による減免の適用を受けたものとみなす。

(令和4年2月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に受理した減免申請については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

画像

小竹町町税の延滞金の減免に関する規則

平成23年5月20日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年5月20日 規則第13号
令和4年2月17日 規則第7号
令和5年3月22日 規則第9号