○小竹町行政区の設置及び住民自治組織に関する条例
平成24年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町行政の円滑な運営及び効率化を図るため行政区を設置すること、並びに住民自治組織の活性化を図ることを目的とする。
(行政区)
第2条 前条の目的を達成するため、小竹町の町域を分割した区域(以下「行政区」という。)を設置する。
2 行政区の名称は、小竹区、峰畑区、芦北区、勝野1区、勝野2区、七福区、新多区、中央区、新山崎区、南良津区、兵丹区、赤地区、御徳1区、御徳2区、御徳3区、栄町区、本町区及び毛勝区とし、その区域は規則で定める。
3 行政区は、公職選挙における選挙区、小学校の通学区域その他の区域の定めを必要とする行政事務の区域の単位とする。ただし、他の市町村に事務委託をするときその他区域の細分が必要なときは、規則の定めにより細分することができるものとする。
(住民自治組織)
第3条 住民自治組織は、行政区の区域において組織されるものとする。
2 前項の規定により組織された住民自治組織は、自治会と称し、その代表者を自治会長と呼ぶものとする。
3 自治会は、福祉、環境、安全、防災、文化、スポーツ等の活動を行うとともに、身近な生活課題を解決しながら住みやすい地域づくりに向けた活動を行うものとする。
(町の責務)
第4条 町長は、町民(小竹町に住所を有する者及び事業所その他の団体をいう。以下同じ。)のすべてが自治会に加入することを促し、地域の絆と連携を育むよう必要な施策を講じなければならない。
2 町長は、この条例の趣旨を広く町民に周知するための広報活動及び啓発活動を定期的に実施するものとする。
(自治会の活性化)
第5条 自治会は、地域活動及び組織の活性化を図るため、行政区域内の町民が自治会に加入するよう勧めることができるものとする。
(町民の参加)
第6条 町民は、それぞれ互いに助け合い、住みやすい地域をつくるため、居住する行政区に組織された自治会に加入するよう努めるものとする。
(町、自治会及び町民の協働)
第7条 町、自治会及び町民は、自治会活動の活性化及び絆社会の構築のため、それぞれが互いに協力するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた町の事務で区の表示又は記載があるものについては、この条例による行政区とみなす。この場合において、その位置が行政区の区域の外にあるときは、この条例の施行後適当な時期に改めるものとする。
3 この条例の施行の際現に活動している住民自治組織としての区は、この条例に基づく自治会とし、施行後速やかに組織及び代表者の名称を移行するものとする。
附 則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。