○小竹町賠償責任を有する職員を指定する規則

平成25年3月11日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定に基づき損害を賠償しなければならない者として指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為の専決権又は代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項に規定する支出命令の決裁権又は代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項に規定する確認の専決権又は代決権を有する職員

(4) 小竹町契約事務規則(平成15年小竹町規則第5号)第47条及び第48条の規定により監督又は検査を命じられた職員

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

小竹町賠償責任を有する職員を指定する規則

平成25年3月11日 規則第5号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年3月11日 規則第5号
令和2年2月21日 規則第3号
令和4年3月8日 規則第12号