○小竹団地の処分等に関する規則
平成25年12月13日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、小竹町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年小竹町条例第23号)に定めるもののほか、小竹団地の用地(以下「団地用地」という。)の処分等に関して必要な事項を定め、適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。
(譲渡対象企業等の基本要件)
第2条 譲渡対象企業等(以下「企業等」という。)の基本要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地元の労働力を積極的に雇用し、地域の経済発展に資する企業等であること。
(2) 公害防止に対処し、地域の環境を保全できる企業等であること。
(3) 地域住民等と協調し、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与できる企業等であること。
(譲渡資格要件)
第3条 企業等で団地用地の譲渡を希望する者は、次に掲げる資格要件をいずれも備えていなければならない。
(1) 団地用地において、自ら工場及び施設等(以下「工場等」という。)を建設し、かつ、事業を営もうとする者であること。
(2) 企業等の事業計画及び事業内容が適切で、土地譲渡代金を確実に支払うことができる者であること。
(3) 団地用地譲渡契約締結の日(以下「契約の日」という。)から3年以内に自ら工場等の建設に着手し、かつ、4年以内に操業を開始できる者であること。
(4) 工場等の操業に当たっては、公害防止協定を締結の上、必要な公害防止施設を整備できる者であること。
(譲渡価額)
第4条 譲渡価額は、当分の間、別表のとおりとする。
(譲渡価額の変更)
第5条 譲渡価額は、必要に応じて修正を行うものとし、修正の額は町長が決定するものとする。
(譲渡代金の納入)
第6条 譲渡代金は、町が指定する銀行口座へ契約の日までに一括納入するものとする。ただし、町が認めた場合に限り、分割納入とすることができる。
2 分割納入は、契約の日から10年以内の元金均等年賦払とし、割賦元金に利息を付して納入するものとする。この場合、利息等については、町と企業等において、協議する。
3 分割納入となった団地用地には、町が第1順位の抵当権を設定するものとする。
(予約申込み)
第7条 企業等は、団地用地の譲渡の予約を行うことができる。その場合、予約することができる期間は2年を限度とする。予約契約締結時に譲渡代金の30パーセント以上の金額を契約手付金として、納付するものとする。この場合の契約手付金は、別途契約する譲渡契約における譲渡代金の一部に充当するものとする。ただし、町は、契約手付金には利息を付さないものとする。
2 契約手付金は、予約契約を解除した場合は、返還しないものとする。
(契約の解除)
第8条 企業等が本契約締結後10年を経過する日までに次の各号のいずれかに該当したときは、町は契約を解除することができる。
(1) 団地用地譲渡契約に違反したとき。
(2) 法人たる企業等が解散したとき。
(3) 土地譲渡代金の支払を怠ったとき。
(4) 第3条第3号に反したとき。
(5) 仮差押え、仮処分、強制執行及び競売の申立てを受けたとき。
(6) 公害の防止に必要な措置を講じなかったとき。
(契約違反に対する措置)
第9条 町が、前条の規定に基づき契約を解除したときは、当該団地用地を譲渡契約における譲渡価額により買戻しを行うものとする。この場合において、譲渡価額には利息は付さないものとする。
2 本契約を解除し、当該団地用地の買戻しを行ったときは、違約金として譲渡代金の30パーセント相当額を徴収するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年12月16日から施行する。
別表(第4条関係)
小竹団地用地譲渡価格表
区分 | 価格 |
小竹団地用地 | 4,500円/m2 |