○小竹町蛇牟田川排水機場設置条例
平成26年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、蛇牟田川流域周辺地区内の冠水被害を軽減するため、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)に基づく基地周辺障害防止対策事業により小竹町蛇牟田川排水機場(以下「排水機場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 排水機場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小竹町蛇牟田川排水機場 | 小竹町大字勝野3354番地 |
(委任)
第3条 排水機場の維持管理その他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。