○小竹町子ども医療費の支給に関する条例
平成27年3月20日
条例第8号
小竹町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年小竹町条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 小竹町の区域内に住所を有する乳幼児及び児童をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、小竹町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年小竹町条例第33号)による重度障がい者医療費の支給を受けている者又は小竹町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年小竹町条例第25号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている者を除く。
(2) 乳幼児 6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 児童 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
イ 12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(4) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、小竹町の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者で子どもの保護者とする。
(子ども医療費の支給)
第4条 町は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し子ども医療費として支給する。ただし、第2条第3号に掲げる児童にあっては、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については、支給しない。
(1) 入院の場合 1日につき500円(ただし、1月につき3,500円を限度とする。)
(2) 前号に規定するもの以外の場合
ア 第2条第3号アに規定する児童 1月につき1,200円(ただし、自己負担分相当額が1,200円に満たない額のときは、当該額とする。)
イ 第2条第3号イに規定する児童 1月につき1,600円(ただし、自己負担分相当額が1,600円に満たない額のときは、当該額とする。)
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の医療機関とみなす。
3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(受給資格の認定)
第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、町長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。
(子ども医療証の交付)
第6条 町長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証(以下「医療証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、医療証を交付しないものとする。
(医療証の提出)
第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に医療証を提出するものとする。
(支給の方法)
第8条 町長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。
(届出義務)
第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小竹町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用し、同日前に受ける医療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第5条に規定する受給資格の認定その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小竹町子ども医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用し、同日前に受ける医療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、施行日前においても新条例第2条第3号アの児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
(小竹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 小竹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小竹町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年12月17日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の小竹町子ども医療費の支給に関する条例第2条第3号イの児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
附 則(令和4年4月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の小竹町子ども医療費の支給に関する条例第2条第3号イの児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。