○小竹町債権管理条例施行規則
平成27年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小竹町債権管理条例(平成27年小竹町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第3条 条例第6条に規定する台帳は、次に規定する事項を記載するものとする。
(1) 町の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(債務者が法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 町の債権の金額
(4) 町の債権の履行期限
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(報告)
第4条 条例第13条に規定する報告する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放棄した私債権の名称
(2) 放棄した私債権の件数
(3) 放棄した私債権の金額
(4) 放棄の理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(小竹町債権管理委員会)
第5条 町の債権の管理に関し、重要な事項について検討するため、小竹町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第6条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権管理の総括に関すること。
(2) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(3) 債権の処理に係る審議に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、債権管理に関し、町長が特に必要と認める事項
第7条 委員会の委員は、副町長、会計管理者及び町の債権を管理する課の課長をもって充てる。
2 委員会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、副町長をもって充て、副会長は税務住民課長をもって充てる。
4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第8条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 会議は、必要に応じて委員会の委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第9条 条例第12条の債権放棄又は不納欠損の処理を行う場合は、委員会に諮り、了承を受けた後に所定の手続を行わなければならない。
第10条 会長は、委員会の補助機関として、小竹町債権管理検討チームを設置することができる。
第11条 委員会の庶務は、税務住民課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略