○小竹町地域包括支援センター運営協議会条例
平成28年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の公正かつ中立性を確保し、適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小竹町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に揚げる事項を審議する。
(1) 包括支援センターの行う業務に係る方針に関すること。
(2) 包括支援センターの運営に関すること。
(3) 包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) 包括支援センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定又は変更に関すること。
(5) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護関係事業者又は医療関係団体が推薦する者
(2) 介護保険の被保険者
(3) 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 福祉関係団体が推薦する者
(5) 学識経験者
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初の会議は町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び協議会に出席した者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。