○小竹町議会議員の報酬の支給の特例に関する条例
平成28年3月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、小竹町議会議員の報酬の支給の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の特例)
第2条 議長、副議長及び議員の報酬は、平成28年4月1日から平成30年12月14日までの間に支給するものに限り、小竹町議会議員の報酬及び期末手当支給条例(昭和31年小竹町条例第32号)第1条に定められた額から、当該額に、議長にあっては100分の8を、副議長及び議員にあっては100分の5を、乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
2 前項の規定は、期末手当の算定基礎となる報酬の月額については適用しない。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。