○小竹町お試し居住体験施設及び地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成28年12月21日
条例第29号
(設置)
第1条 町外から小竹町への移住(町外に住所を有する者が町内に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)し、居住することをいう。以下同じ。)を検討する者に対し、町内における生活を体験する機会を提供することにより、本町への移住促進を図り、もって人口の流入を促進すること及び町民との交流を促進すること並びに町民の生涯学習活動の推進その他住民福祉の向上を目的とする施設として、お試し居住体験施設及び地域交流拠点施設(以下「お試し居住体験施設等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 お試し居住体験施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
こたけ創造舎 | 小竹町大字勝野3304番地 |
(施設)
第3条 お試し居住体験施設等の施設は、次のとおりとする。
(1) お試し居住体験施設
(2) 地域交流拠点施設
(3) その他の施設
(管理)
第4条 お試し居住体験施設等の管理は、町長が行う。
(お試し居住体験施設の利用資格)
第5条 お試し居住体験施設を利用できる者は、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に小竹町外に住所を有する者で、町内へ移住を希望する者及びその家族
(2) モニター発信(お試し居住体験施設を利用した結果に係る情報を発信することをいう。)をすることができる者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(利用の許可)
第6条 お試し居住体験施設等を利用しようとする者は、あらかじめ利用の申請を行い、町長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第7条 町長は、お試し居住体験施設等の利用の申込みをした者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) その他町長が管理上不適当と認めるとき。
(利用料金の減免)
第9条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 町長が既に収受した利用料金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由により、施設を使用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用の取消しの申出をした場合で、町長が正当な理由があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 町長の指示した事項に違反したとき。
(3) その他管理運営上やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 町長は、利用者が自己の責めに帰すべき理由により施設及び施設内の附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償させることができるものとする。
(事故免責)
第13条 お試し居住体験施設等が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設内又は施設周辺で発生した事故については、町はその責任を負わないものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年1月1日から同年3月31日の間の地域交流拠点施設の利用料は、第8条の規定に関わらず無償とする。
別表第1(第8条関係)
区分 | お試し居住体験施設 | |
利用期間 | 7日以内 (ただし、開始日と終了日は平日とし、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。) | |
利用料金 (1泊当たり) | 1人目 | 2,000円 |
2人目以降 | 500円 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 地域交流拠点施設 |
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
利用料金(1時間当たり) | 500円 (ただし、第6条による申請があった場合に限る。) |