○小竹町お試し居住体験施設及び地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年12月21日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、小竹町お試し居住体験施設及び地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年小竹町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 お試し居住体験施設及び地域交流拠点施設(以下「お試し居住体験施設等」という。)の休業日は次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 町長が必要と認めたときは、臨時に休業日を設け、又は変更することができる。
(条例第6条に規定するもの以外の利用時間)
第3条 条例第6条に規定するもの以外のお試し居住体験施設等の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用の許可申請)
第4条 条例第6条の規定によるお試し居住体験施設等の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) お試し居住体験施設の利用許可申請 こたけ創造舎お試し居住体験施設利用申請書(様式第1号)
(利用の取消し又は変更)
第6条 利用者が、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、口頭又は書面により、お試し居住体験施設については利用日の10日前までに、地域交流拠点施設については利用日の前日までに町長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、建物及び施設を損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 時間を厳守すること。
(2) 指定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(3) 利用後の清掃及び整頓を行うこと。
(制限される行為)
第8条 利用者は、お試し居住体験施設等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設内を改装すること。
(2) 施設内に危険物を持ち込むこと。
(3) 施設及び備品に損傷を加えること。
(4) 地域の住民に迷惑を及ぼすこと。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為
(6) 政治活動その他これに類する行為
(7) 施設の敷地内で動物の飼育又は植物の栽培をすること。
(8) お試し居住体験施設等の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(利用料金の減免)
第9条 条例第9条の規定による利用料金の減免は、次に定めるところによる。
(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 全額
(2) 町が後援する行事に使用するとき 全額
(3) その他町長が特に必要と認めるとき 町長が決定する額
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年7月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月4日規則第20号)
この規則は、令和3年11月4日から施行する。
様式 略