○小竹町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成30年9月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、小竹町議会への住民の信頼の確保を図るため、小竹町議会議員(以下「議員」という。)が、疾病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は住民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、小竹町議会議員の議員報酬及び期末手当支給条例(昭和31年小竹町条例第32号)の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 議会の会議 小竹町議会定例会及び臨時会の本会議並びに小竹町議会委員会条例(昭和62年小竹町条例第1号)に基づき設置された委員会における会議をいう。
(2) 公務上の災害 小竹町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成3年小竹町条例第1号)に基づき認定された公務上の災害をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が疾病等により、議員活動を長期間休止したときの議員報酬の月額は、その職に応じた議員報酬の月額に、議会の会議を欠席した日から議会の会議に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 割合 |
90日以下であるとき | 100分の100 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の70 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定の適用については、議員活動ができない期間が90日を経過する日の翌日又はその割合の変更される日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割りをもって計算した額とする。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)が、議員活動ができない期間中であるとき又は基準日以前6月以内の期間において議員活動ができない期間があるときは、基準日現在において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、小竹町一般職の職員の給与に関する条例(平成10年小竹町条例第3号)の適用を受ける職員の例による一定の割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における議員活動ができない期間の日数により区分した次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 割合 |
90日以下であるとき | 100分の100 |
90日を超え120日以下であるとき | 100分の80 |
120日を超え150日以下であるとき | 100分の70 |
150日を超えるとき | 100分の50 |
(1) 公務上の災害である場合
(2) 感染症の罹患その他議長が認める事由である場合
(議員報酬の停止)
第6条 議員が、刑事事件で起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)されたときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から議員報酬の支給を停止し、無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)の確定した日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の支給を再開する。
(期末手当の停止)
第7条 期末手当支給に係る基準日において、刑事事件で起訴され議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の取扱い)
第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
(期末手当の不支給)
第10条 基準日以前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。
(疑義の決定)
第11条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年12月15日から施行し、同日以後に行われる議会の会議を欠席した議員の議員報酬及び期末手当について適用する。
附則(令和5年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小竹町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の規定は令和4年12月15日から適用する。