○小竹町学校給食費徴収条例
令和2年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する保護者(以下「保護者」という。)が負担する経費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 町は、小竹町小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和44年小竹町条例第8号)に規定する小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びにこれらの機関に属する職員(小竹町立学校給食共同調理場設置条例(昭和44年小竹町条例第9号)第3条に規定する職員(以下「職員」という。)を含む。)を対象に、学校給食を実施する。
(学校給食費の徴収)
第3条 町長は、前条の規定により学校給食を受ける児童及び生徒の保護者並びに職員から、学校給食に要する経費のうち保護者及び職員が負担する経費(法第11条第2項において保護者の負担とされているものをいう。)の範囲内で規則で定める額を学校給食費として徴収する。
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費は、毎月その月分を規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。