○小竹町水道事業運営審議会条例
令和2年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 小竹町水道事業の効率的かつ効果的な運営を図ることを目的として、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、小竹町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を答申する。
(1) 水道事業の今後の運営及び経営に関すること。
(2) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 水道の使用者
(3) 町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員報酬)
第8条 委員には、報酬を支給する。
2 前項の報酬の支給方法は、小竹町特別職の非常勤職員の報酬支給条例(昭和31年小竹町条例第33号)の規定を準用する。
(費用弁償)
第9条 委員が招集に応じたときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 委員が公務のため町外へ旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項の旅費の額及び支給方法は、小竹町特別職の非常勤職員の費用弁償条例(昭和47年小竹町条例第29号)の規定を準用する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、上下水道課で処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。