○小竹町学校給食費徴収条例施行規則
令和2年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小竹町学校給食費徴収条例(令和2年小竹町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の納付期限)
第3条 条例第4条に規定する学校給食費の納付は、保護者及び職員が8月を除く4月から翌年3月まで(中学校第3学年生徒については、8月を除く4月から翌年2月まで)の各月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の末日が小竹町の休日を定める条例(平成元年小竹町条例第20号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納付期限とする。
(1) 児童若しくは生徒又は職員が月の途中で転出、転入又は死亡したとき。
(2) 病気、事故その他の理由で給食を受けない日が連続して5日以上のとき。ただし、月の全部にわたり給食の提供を受けないときは、学校給食費は徴収しないこととする。
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に規定する出席停止や同法第20条に規定する臨時休業又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条に規定する非常変災その他急迫の事情による臨時休業等により、給食を停止したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が日割計算することを適当であると認めたとき。
(学校給食費の調整)
第5条 前条第2項により、給食を受けなかった日数を乗じて得た額を減額するときは、その減額すべき額を3月(転出等により年度の途中に給食を終了したときはその終了した月。)分の学校給食費の額から減額することができる。
(1) 医師の診断による食物アレルギー等の理由により、給食の一部又は全部を停止したとき。
(2) 小竹町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年小竹町教育委員会告示第14号)に基づき準要保護者の認定を受けたとき。
(3) その他町長が必要であると認めるとき。
(学校給食費の決定及び通知)
第7条 町長は、学校給食費の額を決定又は変更したときは、保護者等に小竹町学校給食費納付額決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小竹町学校給食費徴収条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 学校給食費 |
小学校児童 | 月額4,000円 |
中学校生徒 | 月額4,500円 |
小学校職員 | 月額4,200円 |
中学校職員 | 月額5,000円 |
学校給食共同調理場職員 | 月額4,200円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 学校給食費 |
小学校試食費 | 日額250円 |
中学校試食費 | 日額300円 |