○小竹町コミュニティホールの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年7月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、小竹町コミュニティホールの設置及び管理に関する条例(平成13年小竹町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) コミュニティホールを利用する者のため、売店その他厚生施設に供する場合
(2) 小竹町が各種負担金、補助金等の助成を行っている諸団体の活動の場に供する場合
(3) その他町長が認めた場合
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(開館日)
第5条 コミュニティホールは常時開館する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、特別に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第6条 条例第11条に規定する開館時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第7条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項については、管理者の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年7月1日より施行する。
様式 略