○小竹町コミュニティ活動支援一括交付金及び自治会長報償金交付要綱
令和2年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、小竹町コミュニティ活動支援一括交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、小竹町補助金等交付規則(平成13年小竹町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、自治会の長として町民と行政の協働による施策や地域活動を推進する役目を担っている自治会長に対する報償金について必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付の対象は、小竹町行政区の設置及び住民自治組織に関する条例(平成24年小竹町条例第1号)第3条第2項に規定する自治会とする(町に新設を届け出る自治会にあっては、50世帯以上の住民で組織された自治会とする。)。
(自治会長報償金)
第3条 町は、前条に規定する自治会の代表者(以下「自治会長」という。)に、自治会長報償金(以下「報償金」という。)を交付する。
2 報償金は、次に掲げる額の合計額とし、当該年度末に支払うものとする。
(1) 均等割 年額60,000円
(2) 世帯割 60円に、当該年度の4月1日現在の自治会加入世帯数を乗じて得た額
3 自治会長が何らかの事由により、年の途中からその職に就き、又は年の途中にその職を離れたときは、その報償金は、それぞれ月割をもって計算した額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。
4 月割りで支給する場合の報償金は、これを交付すべき事由が生じた日の属する月の翌月(その日が1日のときは、その月)から交付する。
(コミュニティ活動支援一括交付金)
第4条 町は、自治会の活動に対して助成し、集会施設の維持管理のための経費の一部を補助し、町の伝達事項等を処理するための経費として、コミュニティ活動支援一括交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 均等割 各区につき320,000円
(2) 組割 660円に組数を乗じて得た額に12月を乗じた額。ただし、組数は、当該年度の4月1日現在の組長が存在する組の組数とし、介護保険上の介護保険施設等だけで組を編成している組は、除く。
(3) 世帯割 70円に当該年度の4月1日現在の自治会加入世帯数を乗じて得た額に12月を乗じた額
3 交付金は、毎年度5月に一括して交付する。
(交付金の交付手続き)
第5条 交付金の交付手続は、規則の規定に基づき、処理しなければならない。
(交付金の返還等)
第6条 町長は、交付金の交付決定を受けた自治会が、次のいずれかの事由に該当するときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることが出来る。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(小竹町コミュニティ活動補助金等交付規程の廃止)
2 小竹町コミュニティ活動補助金等交付規程(平成21年小竹町規程第4号)は、廃止する。