○会計年度任用職員として任用される小竹町水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程
令和2年4月1日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計年度任用職員として任用される小竹町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年小竹町条例第8号)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)をいう。
2 この規程において「企業職員」とは、小竹町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年小竹町条例第4号。以下「企業職員給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。
3 この規程において「小竹町会計年度任用職員」とは、小竹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小竹町条例第6号。以下「小竹町会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける法第22条の2第1項第2号の規定より採用された職員(以下「小竹町フルタイム会計年度任用職員」という。)及び法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「小竹町パートタイム会計年度任用職員」という。)をいう。
(給料表)
第3条 会計年度任用職員の給料表については、次のとおりとする。
(1) 会計年度任用職員給料表(1)
(2) 会計年度任用職員給料表(2)
2 会計年度任用職員給料表(1)については、小竹町一般職の職員の給与に関する条例(平成10年小竹町条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第1を準用し、会計年度任用職員給料表(2)については、小竹町一般職に属する単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和29年小竹町条例第26号)別表第1を準用する。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める会計年度任用職員職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄に定められている基礎号給とする。
2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職種における会計年度任用職員職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給の取扱いは、小竹町フルタイム会計年度任用職員の例による。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法等)
第8条 フルタイム会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、小竹町フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の給与)
第9条 月額で給与を定めるパートタイム会計年度任用職員の給与の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で給与を定めるパートタイム会計年度任用職員の給与の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で給与を定めるパートタイム会計年度任用職員の給与の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給方法等)
第10条 パートタイム会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、小竹町パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、小竹町会計年度任用職員給与条例第18条、第20条から第22条中「報酬」とあるのは「給与」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の期末手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、小竹町フルタイム会計年度任用職員の例による。
(会計年度任用職員の期末手当)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、小竹町パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、小竹町会計年度任用職員給与条例第19条第1項中「報酬」とあるのは「給与」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の通勤手当)
第13条 会計年度任用職員に対する通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、企業職員の例による。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する会計年度任用職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給範囲、支給額及びその支給の方法は、企業職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第15条 会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、小竹町フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第16条 会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、小竹町パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、小竹町会計年度任用職員給与条例第16条中「報酬」とあるのは「手当」と、「報酬額」とあるのは「給与額」と読み替えるものとする。
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
2 夜間勤務手当の支給については、企業職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る手当の額は、小竹町フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る手当の額は、小竹町パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、小竹町会計年度任用職員給与条例第17条中「報酬」とあるのは「手当」と、「報酬額」とあるのは「給与額」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第20条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員に対して、当該勤務について支給する。
3 宿日直手当の支給については、企業職員の例による。
(退職手当)
第21条 フルタイム会計年度任用職員に対する退職手当について、退職手当の支給、減額及び支給方法等に関し必要な事項については、小竹町フルタイム会計年度任用職員の例による。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第22条 給与条例第3条第3項の規定は、会計年度任用職員について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会計年度任用職員が、小竹町において、この規程の施行日前(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)に、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員等として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職しており、その者の給料月額、給料日額及び給料時間額(以下「給料月額等」という。)が同日において受けていた給料月額等に達しないこととなる場合には、当分の間、給料月額等について、その差額に相当する額を支給する。
3 会計年度任用職員が、この規程の施行日前(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間を有する場合には、令和2年6月1日を基準日とする期末手当については、その者が現に在職した期間を給与条例第25条第2項各号に規定する在職期間とみなして支給する。
別表(第4条関係)
会計年度任用職員職種別基準表
職種 | 給料表 | 基礎号給 | 昇給上限 |
事務員 | 会計年度任用職員給料表(1) | 1級5号給 | 1級25号給 |
技能職員 | 会計年度任用職員給料表(2) | 1級31号給 | 1級61号給 |
運転員 | 会計年度任用職員給料表(2) | 1級21号給 | 1級51号給 |