○小竹町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和3年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約又は各年度の初日から役務の提供を受ける必要があると認められる契約で、次に掲げるものとする。
(1) 物品(ソフトウェアを含む。以下同じ。)の賃貸借に関する契約
(2) 物品の保守点検契約業務に関する契約
(3) 庁舎その他町の施設(これらに付随する機械設備等を含む。)の管理業務その他年間を通じて役務の提供を受ける契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約の期間)
第3条 前条に規定する契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用し、施行日前の入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。