○湯沢町情報公開条例

平成11年12月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利として、町民が町の保有する情報の公開を求める権利を明らかにすることにより町民の町政への理解と参加を促進し、町民と町との信頼関係を深め、一層公正で開かれた町政の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関が保有する文書、帳票、図画、写真(マイクロフィルムを含む)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって当該実施機関で定めている処理手続きを終了したもの。

(3) 情報の公開 情報を閲覧・視聴に供し、又は複写したものを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条に規定する目的が実現するようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(請求者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求する者は、その権利を適正に行使し、この条例によって得た情報を第1条に定める目的に照らし、適正に用いるとともに第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に勤務する者又は町内の学校に在学する者

(3) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人及びその他の団体

(4) 前三号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げる以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例の規定により何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令又は条例の規定より行われた許可、認可、届出その他これに相当する行為の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 町政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、調査、検討その他の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正又は円滑な意思形成に著しく支障を生ずるおそれのあるもの

 町の機関又は国等の機関が行う争訟、交渉、監査、検査、入札、試験職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行が著しく妨げられるおそれのあるもの

(4) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(5) 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

2 法令又は条例により公開することができないとされている情報は、これを公開しない。

(情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開を請求された情報で、前条第1項各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とその他の部分からなる場合においては、これらの部分を容易に、かつ、情報の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、公開しないことができる情報部分を除いて情報を公開するものとする。

(期間経過後の公開)

第8条 実施機関は、第6条の公開しないことができる情報に該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなった時は、当該情報を公開しなければならない。

(公開請求の手続き)

第9条 公開請求をしようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、請求書を提出しなければならない。ただし、請求書の提出が困難であると実施機関が認めたときは、口頭により公開請求をすることができる。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求を受理した日から起算して15日以内に、当該情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、情報の全部又は一部を公開しない決定をしたときは、その理由を記載するとともに、その理由がなくなる時期が明らかである場合には、その時期を明示しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該公開請求があった日から起算して30日を限度として決定期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定することができる時期を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該公開請求に係る情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

5 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。

(情報の存否に関する取扱)

第11条 実施機関は、公開請求にかかる情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、名誉又は財産等が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、公開の請求を拒否することができる。

(公開の実施及び方法)

第12条 実施機関は第10条第1項の規定により情報の公開をすることを決定したときは、請求者に対し速やかに当該情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、情報を公開することにより当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあるとき及び第7条の規定による部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

(公開に要する費用)

第13条 情報の公開請求と閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。

2 情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続等)

第14条 実施機関は、第10条第1項に規定する決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、湯沢町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 第10条第5項の通知を受けた者は、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に再調査を請求することができる。

5 実施機関は、前項の請求があったときは、速やかに審査会に調査させ、その結果を当該請求者に通知しなければならない。

(情報の目録)

第15条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、公文書の目録を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第16条 町長は、毎年度、この条例による情報の公開の実施状況を取りまとめて公表するものとする。

(情報の提供)

第17条 実施機関は、町民の町政への理解と参加をより一層促進するため、町民に対し、町政に関する情報の提供に努めるものとする。

(他の法令等との調整)

第18条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続きが定められている場合における当該情報の閲覧等については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、現に町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、写真等の閲覧等については適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(条例の適用)

2 この条例は次に掲げる情報について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した情報で、実施機関で定めている処理手続きを終了した情報について適用する。

(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した情報で、次に掲げるものであって、その整備及び目録の作成が終了したもの

 情報の保存期間が10年以上に定められている情報

 に掲げる情報以外の情報であって、人の生命、身体又は健康に影響を及ぼす情報、町民生活の保護及び環境の保全に係る情報が記録されているもの

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月20日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

湯沢町情報公開条例

平成11年12月27日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年12月25日 条例第35号
平成17年3月31日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第5号
令和8年3月31日 条例第7号