○豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくる条例
平成4年9月28日
条例第29号
谷川岳や苗場山など上信越高原国立公園の2,000m級の山々に囲まれ、広大な山林、清津川魚野川などの清流、美しい雪国の風景等、私たちの町はすばらし自然景観にめぐまれている。これらの景観を眺めるとき自然のもつ美しさに触れ、心のうるおいを感じる。この豊かな自然環境を保全し、自然と調和した美しい町をつくり未来へ引き継ぐことが私たちの責務である。
ここに私たちは都市型生活機能と自然が調和した、誇りのもてる町を目指す町づくりプラン「湯沢町アーバンリゾートシティサーティ計画」の主旨に基づき町、町民等がいったいとなり、落ち着いた景観の町、自然環境を大切にし自然と調和した町づくりを進めるためこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然と調和した美しい湯沢町を創造していくために計画した湯沢町環境色彩計画による景観整備構想の基本ルールとその実現に向けての町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに必要な地域の指定、行為の指導等を行うことにより清潔で洗練された個性ある美しい町並み、心なごむ自然を合わせもったリゾートの町をつくり育てることを目的とする。
(環境色彩計画協力基準)
第2条 豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくるための指針として環境色彩計画協力基準を定め、その基本的事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築物等の色彩に関する事項
ア 景観の中で最も広い面積を占める建築物の壁、道路や広場の色彩は土、樹木、石などの自然景観の基調となっている色彩の範囲で淡くひかえめな色彩とし、別に定める計画色1(基調色)の範囲とする。
イ 建物等のアクセントとして色彩的特徴を印象づける部分である窓枠や扉、壁面のアクセントは、自然景観の中景から遠景における色彩の範囲で、山並みに見られる青緑系の色を主調とした色彩とし、別に定める計画色2(主調色a)の範囲とする。
ウ 湯沢町の俯瞰的景観を印象づける部分である屋根や庇、屋上の防水の色などは周囲の自然環境に調和する落ち着いた色彩とし、別に定める計画色3(主調色b)の範囲とする。
エ 自然材を自然色あるいは素材色で使用する場合はこの限りではない。
(2) 広告物、サイン等に関する事項
ア 広告物やサインなどの地色となる部分については、すべての色相のうち比較的おだやかな色彩とし別に定める計画色4(附属色a)の範囲とする。
イ 広告物やサインなどの文字やマークとなる部分については、すべての色相のうち、附属色aよりも強く鮮やかな色彩とし、別に定める計画色4(附属色b)の範囲とする。
ウ 落ち着いた景観構成に適していない色彩で、別に定める附属色bよりもさらに鮮やかすぎる色彩は禁止色とする。
(3) 花のある美しい湯沢町の景観をつくるための事項
ア 家庭、職場及び公共の用地に花や緑をふやしリゾート地湯沢にふさわしいうるおいのある空間をつくる。
イ 空地及び道路沿に花木を植え、美しい町の景観を育てる。
(町の責務)
第3条 町長は豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくるため必要な調査を行うとともに総合的な施策を策定するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第4条 町民及び事業者は豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくる主体者であることを認識し自ら町が実施する施策に協力するものとする。
(国等への協力要請)
第5条 町長は必要があると認めるときは国、地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくるための協力を要請するものとする。
(地域の指定)
第6条 町長は豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくるため、自然環境保全、景観形成等に必要な地域を指定し、必要な開発規制等をすることができる。
(指導、助言)
第7条 町長は豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくるため、町民、事業者が行う景観形成に係る行為について指導、又は助言をすることができる。
(表彰)
第8条 町長は豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくることに著しく寄与していると認められる建築物、その他の物件についてその所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 町長は豊かな自然と調和した美しい湯沢町をつくることに著しく貢献した者を表彰することができる。
(景観づくり委員会)
第9条 豊かな自然と調和した美しい湯沢町を作るための関係事項を調査、審査及び助言をするため湯沢町景観づくり委員会を設置する。
附則
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。