○湯沢町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月22日

条例第8号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

湯沢町上水道

大字湯沢の一部、大字神立の一部、大字土樽の一部、大字三俣の一部、大字三国の一部の区域

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき町長の権限に属する事務を処理させるため水道事業を所管する課を置く。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第4条 法第32条第2項の規定に基づき、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に、20分の1を下らない金額を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、以下の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第5条 毎事業年度で生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件をもって取得した資産が滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(欠損の処理)

第6条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金(前条の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条の2 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 水道事業に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、新潟県知事の認可の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の規定は、昭和57年6月1日から施行し、この条例の施行の日から昭和57年5月31日までの間の料金については、この条例による廃止前の湯沢町上水道使用料条例の規定を適用する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第37号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 湯沢町簡易水道条例(昭和57年条例第7号)は、廃止する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

湯沢町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月22日 条例第8号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
昭和42年3月22日 条例第8号
昭和49年6月25日 条例第34号
昭和51年4月1日 条例第21号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和57年4月1日 条例第6号
昭和57年4月1日 条例第11号
平成3年12月20日 条例第37号
平成6年12月22日 条例第19号
平成10年6月12日 条例第21号
平成15年6月18日 条例第26号
平成19年3月27日 条例第10号
平成22年3月30日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第18号
平成28年12月14日 条例第29号
令和2年3月23日 条例第7号
令和5年12月19日 条例第30号
令和6年9月26日 条例第24号
令和8年3月31日 条例第1号