○湯沢町未熟児養育医療事務取扱要領
平成25年3月29日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、医療の必要な未熟児に対してその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療の給付の対象となる者は、湯沢町に住所を有する法第6条第2項に規定する乳児であって、別表に掲げる要件を満たし、都道府県知事が指定する養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定による次の各号とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) 扶養義務者の前年の所得税額及び当該年度の市民税額の証明書
(4) その他町長が必要と認めた書類
3 前項第3号の規定にかかわらず、湯沢町の公簿等で所得の状況を確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
(医療券の交付)
第6条 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、第4号様式による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに第5号様式による養育医療給付申請却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(医療券の有効期間)
第7条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。
(医療給付の継続)
第8条 医療券の有効期間満了後も養育医療の給付を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は事前に第6号様式による養育医療継続協議書を町長に提出し、協議しなければならない。
(指定養育医療機関の転院)
第9条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合、申請者は、新たに第1号様式による養育医療給付申請書を町長に提出し、医療券の交付を受けるものとする。
(医療券の再交付)
第10条 申請者は、医療券を紛失又は毀損した場合は、第8号様式の1による養育医療券再交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第11条 申請者は、医療券の記載事項において居住地の変更、扶養義務者の変更等が生じた場合は、第8号様式の2による養育医療変更届出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、医療券を書換えの上、申請者に交付し、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療の給付)
第12条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することとする。
2 費用の支給は、原則として次の各号に掲げる費用について行うものとする。
(1) 看護に要する費用
(2) 移送に要する費用
(徴収額の決定及び徴収)
第13条 扶養義務者(法第21条の4第1項に規定する者をいう。以下同じ。)から徴収する額の決定及びその徴収に関し必要な事項は、湯沢町養育医療の給付等に要する費用の徴収又は支払命令実施要領に定めるものとする。
(医療保険各法との関連)
第14条 医療保険各法と養育医療の給付の関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付を優先するものとする
2 養育医療の給付は、医療保険各法による医療の給付を控除した自己負担額を対象とするものとする。
(台帳の整備)
第15条 町長は、養育医療の給付に関する状況を明らかにしておくため、第11号様式による養育医療給付台帳を備え付けるものとする。
(階層の再認定)
第16条 給付継続中に階層の再認定行った場合は、第12号様式による養育医療自己負担額変更通知書により申請者に通知するものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
養育医療の給付対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。 なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。 1 出生時体重が2,000グラム以下のもの 2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの (1) 一般状態 ア 運動不安・痙攣があるもの イ 運動が異常に少ないもの (2) 体温が摂氏34度以下のもの (3) 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便のあるもの (5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
様式 略