○湯沢町シッパネ被害根絶に関する条例

平成26年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、降雪地にありながらも、シッパネ被害撲滅への取り組みと発信により「人に優しい観光の町・湯沢」の普及促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) シッパネ 冬期間の道路等において、道路上の氷雪を含む冷水だまりを車輪が通過することにより、飛散する氷雪水をいう。

(2) 町民等 町民、旅行者その他町に滞在し、又は通過する者をいう。

(3) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(町の役割)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を行うものとする。

2 町は、町民等及び事業者に対して、シッパネ被害の防止に関する意識の啓発に努めるとともに、シッパネ被害が起きないように徐行等の安全運転の周知に努めるものとする。

(町民等及び事業者の協力)

第4条 町民等及び事業者は、歩行者等に配慮した人と周辺環境に優しい運転に努めるとともに、町が実施するシッパネ被害防止に関する施策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

湯沢町シッパネ被害根絶に関する条例

平成26年12月22日 条例第29号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成26年12月22日 条例第29号