○湯沢町行政不服審査に関する条例

平成28年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する湯沢町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第8条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課で処理する。

(その他運営に関する事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審理員の秘密の保持)

第12条 第9条の規定は、法第11条第2項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料)

第13条 法第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により次に掲げる方法による交付を受ける者は、用紙1枚につきA3判まで10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)の手数料を納めなければならない。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(1) 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

(2) 電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付

2 手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。

3 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第14条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により前条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「湯沢町行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(送付による交付)

第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付に係る手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別で定める。

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湯沢町行政不服審査に関する条例

平成28年3月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)