○湯沢町公共施設等防犯カメラ管理運用規程

平成30年11月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町が設置又は管理する公共施設等(以下「公共施設等」という。)における犯罪等の未然防止を目的として設置する防犯カメラ(以下「防犯カメラ」)について、その管理運用に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所を継続して画像として記録するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及び関連装置で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。

(設置者)

第3条 防犯カメラの設置者は、町長とする。

(管理責任者)

第4条 町長は、防犯カメラの管理及び運用を適切に行うため、防犯カメラを設置する公共施設等に管理責任者を置き、公共施設等を所管する部長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。ただし、役場庁舎内は別表のとおりとする。

(取扱者)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う取扱者を指定し、原則として管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)以外の防犯カメラ及び画像の取扱いを禁止するものとする。

(指定管理施設の措置)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、指定管理施設における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設を管理する指定管理者に行わせることができる。この場合において、協定等により、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この規程の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を指定管理者に行わせる場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該指定管理施設を実地に調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し、指定管理者に報告を求め、若しくは必要な指示を行うことができる。

(設置)

第7条 管理責任者等は、防犯カメラの設置及び運用にあたっては、犯罪防止効果を高めるとともに、不必要な個人の画像の撮影を防ぐために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 撮影範囲は、防犯上必要な範囲に限るよう努めるものとする。

(2) 設置区域の入口やその区域内の見やすい場所に、防犯カメラが作動している旨を表示する。

(画像の管理)

第8条 管理責任者等は、画像の紛失、盗難等を防止するため、画像記録装置その他の画像を記録した媒体を容易に取外しできない状態で管理しなければならない。

(画像の保存期間等)

第9条 画像の保存期間は、撮影した日の翌日から起算して5日以上30日以内とし、その期間は、管理責任者が定めるものとする。

2 前項に定める画像の保存期間が経過した画像は、防犯カメラ内のソフトウェア等により、新たに撮影した画像の上書き記録等を行い、画像を容易に復元できない状態にするものとする。また、記録媒体を廃棄する場合は破砕するなど画像が読み取れない状態にするものとする。ただし、次条ただし書の各号に掲げる場合は、この限りでない。

3 画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。

(画像の目的外利用等の制限)

第10条 管理責任者等は、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 町民等の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合

(3) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(4) 公金の管理に必要性が認められた場合

(5) その他、捜査機関等の要望を受けるなど、特別な事情により提供の必要性があると認められた場合

(苦情等の処理)

第11条 町長及び管理責任者等は、その取り扱う防犯カメラの設置及び管理等に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

役場庁舎内区分

管理責任者

東館3階

議会事務局長

東館2階

総務部長

東館1階

税務町民部長

西館2階

地域整備部長

西館1階

産業観光部長

湯沢町公共施設等防犯カメラ管理運用規程

平成30年11月1日 規程第2号

(平成30年11月1日施行)