○会津坂下町立小中学校の通学区域に関する規則
昭和38年11月26日
教育委員会規則第2号
(通学区域)
第1条 会津坂下町立小中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域は、別表に定めるところによる。
(入学及び転校)
第2条 特別の理由によりその通学区域外の小中学校に入学又は転校する場合は、別記様式により、会津坂下町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出て許可を受けなければならない。
2 通学区域外の小中学校に在学中のものが、その者の属する通学区の小中学校に転校する場合も同様とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は教育委員会教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度入学又は転校する児童、生徒から適用する。
2 この規則の施行の際に通学区域外の小中学校に在学中の児童、生徒については、なお、従前の例による。
附則(昭和39年10月1日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月19日教委規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行し、同日以降小学校に入学する児童から適用する。
附則(平成19年5月9日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
学校名 | 通学区域 |
坂下南小学校 | 橋本、仲町、小原、新栄町、柳町、諏訪町、鉄砲町、新町、新富町 牛沢、蛭川、勝方、大村、樋渡、水島、大江、沖、羽林、矢ノ目、上金沢、金沢、上新田、中新田、中村、原 八日沢、見明、大上、宇内、津尻、長井、袋原 塔寺、塔寺二区、気多宮、新舘、杉、船窪、大沢、和泉、朝立、平井 窪倉、窪、舟渡、片門、洲走、赤城新田、天屋、本名、杉山 |
坂下東小学校 | 古坂下、上町、桜木町、緑町、本町、茶屋町 福原、金上、樋口分、太田谷地、村田、村田新田、履形、海老沢、細工名、束原、新村、新開津、中開津、上開津 青木、青津、沼越、立川、五香、御池田、三谷、中政所、和泉川原、下政所、西青津 |
坂下中学校 | 坂下南小学校の区域、坂下東小学校の区域 |