○商工業機械備品リフレッシュ補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の商工業の経営改善に伴う持続的発展を支援するため、機械備品の導入に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することを補助金等交付規則(昭和47年阿南町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「機械備品等」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から別表第2までに掲げる工具、機具及び備品並びに機械及び装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内で営業している商工業を営む者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人及び法人とする。
(1) 町内に住所を有している者又は町内に本社若しくは支店又は営業所を有している者
(2) 町税及び水道料金等が、本人及びその家族又は法人に滞納がない者
(3) 阿南町商工会員であり、阿南町商工会の経営改善にかかる指導を受け、意見(様式第8号)を受けている者
(4) 従業員20人以下(パート、アルバイト、役員を除く。)の事業所を営む者
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業に対し、国、県及び他の機関等の補助金、交付金、助成金又はその他これらに類するもののいずれかの交付を受ける者は、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、商工業に資する機械備品の導入事業とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助対象事業費は、1件10万円以上(消費税を除く。)とする。
(2) 補助金により導入することができる機械備品の数量は、1台までとする。ただし、機械及び備品を使用するうえで一連として機能するものは一式とする。
(3) 補助対象事業は、当該年度内に契約し完了するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、機械備品の導入費用(消費税を除く。)の10分の6以内で30万円を限度とし、補助金の交付は、申請した個人又は法人につき当該年度に1回限りとする。
(一部改正〔令和4年告示45号〕)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、商工業機械備品リフレッシュ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、補助対象事業着手前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第5号)
(2) 支出見込み明細書(様式第6号)
(3) 資金計画書(様式第7号)
(4) 事業所の位置図(設置場所が事業所と異なる場合は、設置場所の位置図を添付することとする。)
(5) 商工会の当該事業に関する意見書(様式第8号)
(6) 中小企業者は登記簿謄本写し、個人の場合は住民票
(7) 直近の納税証明書
(8) 機械備品のカタログ
(9) 着手前の事業個所写真(工事を伴う場合)
(10) 着手前と完了後のわかる図面(工事を伴う場合)
(11) 見積書(2社以上から徴取すること。)
(12) その他、町長が必要と認める書類
(事業完了実績報告)
第9条 申請者は補助対象事業が完了したときは、商工業機械備品リフレッシュ補助事業完了実績報告書兼請求書(様式第4号)に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 請求明細書等の事業内容が分かる書類の写し
(2) 事業完了写真及び事業活動中の写真
(3) 領収書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(一部改正〔令和6年告示24号〕)
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の交付決定前に機械備品を導入したとき。
(2) 町長の許可なく補助対象機械備品を転売したとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに、特別の事情がなく該当の営業をしなくなったとき。
(4) その他不正偽りの行為があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和4年告示11号・45号・6年13号・7年12号〕)
附則(令和4年3月4日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(全部改正〔令和6年告示24号〕)
(一部改正〔令和4年告示11号〕)