○商店等リフレッシュ補助金交付要綱
令和4年9月29日
告示第37号
(趣旨)
第1条 町内商店等の魅力ある店舗づくりを促し、商業等の活性化とにぎわいの創出を図ることを目的とし、店舗改修費用等の一部を予算の範囲内において補助金を交付することを補助金等交付規則(昭和47年阿南町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内で1年以上営業している阿南町商工会員で商工業等を営む者で次の各号に掲げる要件の全てをみたす個人及び法人とする。
(1) 町内に住所を有している者又は、町内に本社若しくは、支店、営業所を有しているもの
(2) 町税及び水道料金等が、本人及びその家族に又は法人に滞納がないこと。
(3) 阿南町商工会の意見(様式第8号)を受けていること。
(4) 暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号に該当していない者又は、従業員に同条例第2条第2号に該当する者がいないもの
(5) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)等、関係法令に違反していないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、店舗リフレッシュ工事及びリフレッシュに伴う広告宣伝費とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
(1) 床面積の合計が1,000m2を超えない店舗若しくは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第5号の営業のうち、床面積の合計が100m2を超えない店舗又は、同法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を営まない店舗の改造、改装、修繕及び商品陳列棚、店舗看板等の店舗に固定され建物と一体となって機能する設備整備で消費税を含まない10万円以上の費用
(2) 新聞広告、チラシの作成・配布、その他リフレッシュ直後の宣伝広告等必要とする経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、消費税を含まない店舗改装事業及び広告宣伝経費の10分の6以内で30万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下申請者という。)は商店等リフレッシュ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、補助対象事業着手前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第5号)
(2) 支出見込み明細書(様式第6号)
(3) 資金計画書(様式第7号)
(4) 店舗の位置図
(5) 商工会の当該事業に関する意見書(様式第8号)
(6) 中小企業者は登記簿謄本写し、個人の場合は住民票
(7) 直近の納税証明書
(8) 工事前の工事個所写真
(9) 工事前と工事後のわかる図面
(10) 工事等見積書
(11) その他、町長が必要と認める書類
(事業完了実績報告)
第8条 申請者は補助対象工事が完了したときは、商店等リフレッシュ補助事業完了実績報告書兼請求書(様式第4号)に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 請求明細書等の事業内容が分かる書類の写し
(2) 工事完了写真、事業活動中の写真
(3) 領収書の写し
(4) 広告宣伝した場合は現物等内容のわかる物
(5) 前各号以外のほか、町長が必要と認める書類
(一部改正〔令和6年告示25号〕)
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の交付決定前に工事を施工したり、備品を購入したりした場合
(2) 補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに、特別の事情がなく該当の営業をしなくなった場合
(3) その他不正偽りの行為があった場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年告示25号〕)