○長南町マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成25年2月19日

告示第7号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、長南町マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用等に関し必要な事項を定めることにより、キャラクター等の適正な活用を図り、もって本町のPR及び活性化等に資することを目的とする。

(キャラクターの定義)

第2条 この要綱においてキャラクターとは、町が定めたキャラクターの基本デザイン(別図)及び町長が別に定めるその展開デザインとし、その名称は「ちょな丸」とする。

(キャラクターの権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、町に帰属する。

(使用の許可申請)

第4条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ長南町マスコットキャラクター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町及び町職員が業務に関し使用するとき。

(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他町長が適当と認めたとき。

(使用許可等)

第5条 町長は前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、キャラクターの使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 法令及び公序良俗に反し又は反するおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し又は利用するおそれがあるとき。

(3) 不当な利益を得るために利用し又は利用するおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し又は使用するおそれがあるとき。

(5) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。

(6) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

2 町長は、キャラクターの使用を許可するときは長南町マスコットキャラクター使用許可通知書(様式第2号)により、使用を許可しないときは長南町マスコットキャラクター使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定によるキャラクターの使用の許可(以下「キャラクターの使用許可」という。)をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用期間)

第6条 前条の規定により使用を許可する期間は、申請内容に変更がない限り無期限とする。ただし、申請内容に変更が生じた場合は、再度申請書を提出しなければならない。

(追加〔令和6年告示2号〕)

(使用料)

第7条 キャラクターの使用料は、原則として無料とする。

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

(使用上の遵守事項)

第8条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャラクターの使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。

(2) 町で定めた形、色等の規格にそって正しく使用すること。

(3) 第5条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。

(4) キャラクターの使用に際し町が貸出した物件を期限までに返還すること。

(5) キャラクターの使用前に当該使用に係る物件(以下「使用対象物件」という。)の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等確認できるものの提出をもって代えることができるものとする。

(6) 商標、意匠等の登録出願を行わないこと。

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

(使用許可の変更等)

第9条 使用者は、キャラクターの使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ長南町マスコットキャラクター使用許可変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき許可することが適当と認めたときは、長南町マスコットキャラクター変更使用許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 第5条及び前条の規定は、前2項の場合に準用する。

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

(使用許可の取消等)

第10条 町長は、キャラクターの使用が次のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用を取消すとともに、使用者にその旨を通知するものとする。

(1) 使用者がこの要綱の定める事項に違反していると認められるとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反していると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりキャラクターの使用許可を受けたと認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定によるキャラクターの使用許可の取消しにより使用者に生じた損害については、町長はその責めを負わない。

3 第1項の規定によりキャラクターの使用許可を取消された者(以下「許可取消者」という。)は、当該使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 町長は、許可取消者に対して使用対象物件の回収を求めることができる。

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

(損害賠償)

第11条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより町に生じさせた損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

(補則)

第12条 マスコットに関する庶務は、企画担当課において処理し、この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和5年告示25号・6年2号〕)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年7月30日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年1月6日告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

別図(第2条関係)

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

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基本デザイン(デザイン画のみ)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成25年2月19日 告示第7号

(令和6年2月1日施行)