○長南町マスコットキャラクター「ちょな丸」着ぐるみ貸出要領

平成25年2月19日

告示第8号

(目的)

第1条 この要領は、長南町マスコットキャラクター「ちょな丸」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 町長は着ぐるみを業務の支障のない範囲内で貸出すものとし、貸出し対象は以下のとおりとする。

(1) 町内に活動の本拠を置く各種団体及び企業

(2) その他町長が適当と認めるもの

(貸出の承認申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ長南町マスコットキャラクター「ちょな丸」着ぐるみ貸出承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸出の承認等)

第4条 町長は前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、着ぐるみの貸出しを承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その貸出しを承認しない。

(1) 長南町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援し又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

2 町長は、着ぐるみの貸出しを承認するときは、長南町マスコットキャラクター「ちょな丸」着ぐるみ貸出承認通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による着ぐるみの貸出しの承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。

4 町長は、着ぐるみの貸出しを承認しないときは、長南町マスコットキャラクター「ちょな丸」着ぐるみ貸出不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(貸出料)

第5条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(貸出期間)

第6条 着ぐるみの貸出期間は、引渡しから返却までを含め原則として1週間以内とする。なお、受取及び返却日は土曜・日曜日、祝祭日、年末年始を除く午前9時から午後5時までとする。

(遵守事項)

第7条 着ぐるみの貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみの貸出しの承認を受けた目的又は用途のみに使用すること。

(2) 貸出し期間を遵守すること。

(3) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(4) 着ぐるみの使用について、別紙の注意事項を遵守して取り扱うこと。

(5) 第4条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消)

第8条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、その他この要領に違反したときは、町長は貸出承認を取消すとともに、以後その使用者への貸出しは行わない。この場合において、使用者に損害が生じたときは、町長はその責を負わない。

(現状回復)

第9条 使用者の故意又は過失により、着ぐるみを破損及び汚損した場合には、使用者は修繕費用等の実費をもって負担する。

(責任制限)

第10条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切その責を負わない。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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長南町マスコットキャラクター「ちょな丸」着ぐるみ貸出要領

平成25年2月19日 告示第8号

(平成25年2月19日施行)